ワーキングホリデーVISAでは6ヶ月を超えて同一雇用主の元で労働することは禁止されています。っていうことは周知の通りだと思います。
ただ、Permission To Workと呼ばれるリクエストを政府に提出することでその枠を超えることができる事がわかりましたので今回申請する事にしました。
ただ、この制度を利用するためには、6ヶ月を超えて労働しなければならない事を正当化する理由が必要になります。
また、申請は6ヶ月の期限の2週間前に提出する必要があります。
僕はこれの申請理由として457VISAの申請の為という理由で行い、わずか3日で許可がおりました。
ちなみに、許可申請書はこんな感じです。


もしも、チャンスがあるなら提出してみるのもいいかもしれません。
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