Vetassessを通して技術査定をする方は、雇用期間の計算方法が変わります!
これによって最大2ヶ月の職務経歴が失われることになるので注意が必要です。
この査定変更は2019年2月14日から始まりました。今の所、Vetassessを通して技術査定する場合のルール改定になりますが、他の技術査定機関もVetassessに追従する可能性が高いので注意が必要です。
ポイント制の永住権や就労ビザでスキルアセスメントは必要なので、計画の立て直しをしなければならない人も出てきますね。
- 改正後、お仕事の期間を「年と月」で申請すると査定は2ヶ月短くされる
- 移民局は雇用期間をVetassessからの書類で判断する
- 職務経験年数の対象は過去10年間までしか遡れない
- Vetassessは数あるスキルアセスメントの機関の内の一つ
改正後、お仕事の期間を「年と月」で申請すると査定は2ヶ月短くされる
Vetassessで技術査定をする場合はこれまで、「年と月」で雇用期間を提出していました。
これが、「年、月、日付」で申請する事が出来るようになります。
今回の査定方法の改正では、この「日付」で申請できる事が永住権へのトラップになっています。
早速計算してみましょう。
これまで2018年1月から2018年12月の表記で1年と計算されていた所、10ヶ月として扱われることになります。
どういうことかと言うと、2019年2月14日以降に技術査定を行う場合、雇用期間を2018年1月入社と提出すると、2018年1月31日入社として扱われます。
同じように、退社を2018年12月と記述すると、2018年12月1日に退社として査定され、最大でも10ヶ月の職務経験しか認められなくなりました。
移民局は雇用期間をVetassessからの書類で判断する
永住権を申請する時に雇用主からの雇用リファレンスを移民局に提出します。
移民局は職務経験の年数の判断をVetassessからの認定書に記載されている職務経験の年数を評価するので、雇用リファレンス上での職務経験の年数はあまり意味をなさなくなります。
職務経験年数の対象は過去10年間までしか遡れない
2018年2月14日の査定方法の改正後、職務経験の年数は最大で認めてもらえても10年間だけになります。
例えば、12年前から9年前まで職業リストに載っているお仕事をしている場合、認めてもらえる年数は2年間だけとなります。(3年ではありません!)
これによって、査定の影響を受ける人は永住の道すら危うくなる可能性がありますね。
Vetassessは数あるスキルアセスメントの機関の内の一つ
Vetassessはオーストラリア移民用の技術査定機関です。
オーストラリアにポイントベースの移民や新設された労働ビザ(サブクラス482)で必要な職業リストの職務経歴年数を査定してもらう為に利用する数ある査定機関(スキルアセスメント)の一つです。
他にもIT系の職業経験年数を査定するACS、医療系の職業経験年数を査定するANMACなどがあります。
関連記事:永住権や就労ビザに必要なスキルアセスメント。職業年数を査定する機関!
今回の記事は、Vetassess Skill Assessment Updateの記事を参考にしました!