【オーストラリア】ビザ申請費用の一部はタックスリターンで戻ってくる話

ビザ申請費用ってタックスリターンの対象になるの?

これまでタックスリターンを経験した人ならだれもが一度はふと思う感覚。

もしタックスリターンにビザの申請費用が返ってきたら素敵ですよね。何百ドルも帰ってくるわけですから。

しかもエージェントに代行した場合はおそらく、2倍は返ってくる

今回は、タックスリターンにビザの申請費用はどこまで含めることができるのか考えていきます。

タックスリターンはビザ費用は含められる?

タックスリターンについて簡単に説明すると、日本で言う確定申告の事。

オーストラリアは会計年度ごとに提出するので、7月1日から6月末までの収入を税務局に申告します。

ちなみに、日本だと1月1日から12月31日まで。

この確定申告のことをタックスリターンといいますが、この時に払いすぎたお金はもどってきます!

タックスリターンで含められるもの

税務局のページに行くと、何が含められるか書いてあるページがありますが、こまごまとしていたわかりにくい。

一言でいうと「仕事に関係していること」が税金の控除(差し引く)対象になる。

つまり、少しでも仕事に関係するものは課税対象の収入から控除できるんですね。

例えば、1年間に100万円の収入のある人が、仕事に関わるものに10万円使ったとします。その場合、1年間に90万円の収入しかなかったとして税金の計算がされるんです。

そうすると、10万円分の税金が返ってくるわけですよ。

ビザの費用は?

直感的に考えると、タックスリターンの申告対象外なのでは?と思うところ。

ただ、「仕事に関わる費用」というのは結構あいまいなわけです。服の洗濯に関わるおかねを例にすると、3割は仕事、7割はプライベートで着ている場合ってどう申告すればいいのかわかりにくい。

仕事で使っているともいえるし、言えない。

それと同じようにビザもオーストラリアでの生活と仕事が合わさっているので微妙な判断ですよね。

ビザの種類によっては控除できる!

いろいろとネットで調べてみましたが、ビザの申請費用がタックスリターンで申告できるかどうかはっきり書いている記事はありませんでした。

ただ、ビザの種類によってはタックスリターンの控除対象だといえます。特に就労ビザや会社からのスポンサーありきのビザの場合は仕事と深く関係していますよね。

ビザの目的自体が仕事であればその申請費用やエージェントに掛ける費用は仕事に関わるといえます。

it must directly relate to earning your income

タックスリターンで含められる経費は仕事とダイレクトに関係していることとATO(オーストラリア税務局)では書かれています。

これを試すべく、ボクの友達であるカニシカがビザの申請費用をタックスリターンで申請、見事に何千ドルもお金が返ってきましたね・・・。

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タックスリターンで戻った金額!

AUD $1,000ドル以上戻ってきます!

ボクの場合ですが就労ビザ(S457)の場合、申請費用は合計で$3,500ドルほど。

内訳は申請費用に$1,000ドル程度、エージェントに支払ったのが$2,500ドル程度。申請費用よりエージェントに支払った金額のほうが高いのが移民はビジネスな雰囲気がしますね!

 
ちなみに本来であればエージェントに支払う金額は$1,500程度で済むはずですが、うちはブラック社長が申請者にお金を肩代わりさせるようなやり方を取っていたので割高になっています。

会社が払う、$2,000ドルのエージェント費用を、$1,000ドルに値引きする代わりに、ボクのエージェント費用が$1,000値上がりになる感じ。

まぁ、うまいことやっていますね。ただ、申請が通った2ヶ月後には会社を退職しているのでその辺りは良しとします。

ちなみに当時はワーホリでしたがVISA申請の関係で1年と2ヶ月在籍して働いていました。もちろん合法です。

タックスリターンでの申告項目

タックスリターンの申請にはビザ申請のお金と、エージェントに支払ったお金をカニシカ君のアドバイス通りに申告しました。

ただ、控除の項目名は税務局の調査官が分かるように「ビザ申請に関わる費用と申請費用」と書いています。

タックスリターンの提出後1週間もしない内にオーストラリア税務局から連絡が来て申請が通ったことの通知が来ました。

タックスリターンで戻ってきた額、$1,200ドル!日本に帰郷するフライトチケットが浮きましたね。

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まとめ

もしかしたら申請が通らないかもという恐れはありましたが実際にやってみるとスムーズに通り、ビザ申請費用はタックスリターン申請後、2週間程度でお金が口座に振り込まれました。

学生ビザや、ワーホリビザなどはどうなるかわかりません。ただビザの目的はダイレクトに仕事に関わっていると言えないので難しいと考えています。

少なくても私が持っている就労ビザ(S457)はいけることがわかりましたね。

短期ビザやトレーニングビザならタックスリターンの控除対象かもしれません。試してみましょう!

それでは、今日はこの辺でお休みします。

オーストラリアに永住したいと思うすべての人に幸運を!

ありがとうございました。

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