そんなに!?訪問ビザで1年間オーストラリアを満喫!ロングステイだ

オーストラリアで長く観光したくないですか?それも1年間!そんな訪問ビザがあります。それがVisitorビザです。

このビザはオーストラリアに3ヶ月から12ヶ月生活することが出来ます。ETASでは満足できない!そんな人にはピッタリのビザです。

申請もエージェントを通す必要がありません。個人でも比較的簡単に申請することが出来ます。

今回はこの長期訪問ビザについて書いていきたいと思います。それでは行ってみましょう!

訪問ビザをオススメ出来る人

オーストラリアに4ヶ月以上滞在したい人ボランティアを活用して手軽に移住したい人にはオススメです。

訪問ビザ

このビザの正式名称は訪問ビザ (Visitor visa:Subclass 600)と呼ばれており一般にはロングステイビザと呼ばれていたりします。

このビザの特徴はオーストラリアに3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月滞在することが出来るところです。ETASと比べて申請費用は少し高いですが、オーストラリアにロングステイ出来るこのビザは人気のビザの一つです。

訪問ビザと呼ばれているように、このビザの目的は観光やオーストラリアに住んでいる友達と長期間一緒に過ごすために適しています。

類似のビザにETASがあります。そのビザとの違いは滞在期間。ETASは入国後、3ヶ月以内にオーストラリアを出国しなければなりません。

費用

355ドルです。

少々高いですが、3ヶ月毎に出国をしなければならないETASと比べるとフライト代が1回分で住むのでやすいと考えられますね。

家族

訪問ビザはオーストラリアに入国する人数分の申請が必要です。一つのビザに家族を含めることが出来ません。

したがって、申請費用は家族分掛けられていきます。

発行までの待ち時間

申請者の75%は22日以内に結果がわかります。
申請者の90%は27日以内に結果がわかります。

入国の1ヶ月前には必ずビザの申請をしましょう。

申請

オーストラリア国外から行う必要があります。

貯金の証明

申請の際には滞在期間中に不法労働が疑われない程度の貯金があることの証明書の提出が求められます。

主だった証明書に、銀行の残高証明です。

健康証明

日本人の場合はほとんどのケースで健康証明書を提出する必要がありません。

提出しなければならない場合は、オーストラリア移民局から別途指示があります。

費用は300ドル程度になるでしょう。

18歳未満の申請者

18歳未満の方が訪問ビザを申請する場合は親の許可が必要になります。

この許可はForm1129と呼ばれる申請書を印刷してサインすれば良いです。簡単ですね。*
* オーストラリアと日本で「18歳未満の子供は親の同意なしに出国することができない」協定が結ばれています。

ビザの申請条件と書類

ETASビザ(短期訪問ビザ)の場合は提出する書類はパスポートくらいでしたが、訪問ビザの申請にはもう少し多くなるかもしれません。

ここに挙げたリストは訪問ビザの申請に必要な書類です。かなり多くてびっくりするかもしれませんが、赤文字で書かれているモノ以外は「出来れば提出」か「ビザのお役所(移民局)から提出を求められた場合」のみ必要になるので提出しなくても申請自体は完了出来ます。

ただ、そういう出来れば系のドキュメントはオーストラリアのビザ業界では「サポート書類」と呼ばれており、ビザが発行される可能性を飛躍的に高くするための重要な書類とされています。

  • パスポート
  • 健康証明書
  • 離婚証明・婚姻証明書
  • 不法滞在をしない証明
  • 軍人でないことの証明
  • 18歳未満の子供を連れて行く場合の両親の同意書

これから上で挙げた訪問ビザの申請に関わる提出書類をじっくり説明していきます。

パスポート

オーストラリアに到着する時点でのパスポートが必要です。有効期限が切れそうで今申請中の方は新しいパスポートを使って申請する必要があります。
ただし、これにはトリックがあり、訪問ビザの発行後にパスポートが変わった場合は在日オーストラリア大使館またはオーストラリア移民局に連絡をすれば対応してもらえます。

オーストラリアへ出発するまで時間が無い場合にはそれもやむを得ないと思いますが、申請後に新しいパスポートをオーストラリア大使館に連絡する手間を考えると、新しいパスポートが発行されるのを待って訪問ビザを申請する方が懸命でしょう。

離婚証明・婚姻証明書の提出

ビザの申請者が独身の場合はこの婚姻・離婚証明書の提出は必要ありません。
また、日本人が訪問ビザを申請する場合は提出せずとも通るケースが多々あります。このドキュメントも移民局のスタッフから提出が求められた場合だけ提出するといいでしょう。

この婚姻・離婚証明書が必要な理由は、過去のオーストラリア滞在履歴の確認や犯罪歴との関係が挙げられます。
なぜなら、婚姻・離婚をした場合には名字が変わるケースが多々あり、それに伴いパスポートも変わっている可能性が高いからです。

オーストラリア移民局のスタッフは過去の名前からビザ申請者の過去を知ろうとするのです。

不法滞在・違法労働をしない証明

3つの書類を用意します。

日本・オーストラリアにある銀行預金の貯金残高のコピー

銀行の残高預金は通帳の一番最近の欄のコピーをすれば問題ありません。
もしオーストラリア滞在中に友人や家族の家に宿泊する場合はその友人の銀行預金のコピーを提出する必要があります。

オーストラリアに住む友人や家族からの招待状

この招待状は、メールやスカイプの履歴のコピーで構いません。ただし、その内容には「相手との関係」「訪問の目的」「オーストラリア滞在日数」が記述されていなければなりません。

オーストラリア滞在中の旅程

オーストラリアに入国してからの大まかな旅行行程を作り提出します。英語で書く必要がありますが難しく考える必要はありません。ノートに「日付」と「オーストラリアの滞在先」かを書いて提出すれば十分です。

絶対に日本に戻る事が理解るドキュメントを提出

オーストラリアで訪問する為にはここまでするのかと思いますが、必要です。

  • 日本の雇用主から、休暇期間の開始と終了日が書かれたサイン付きの書類を提出
  • 日本の学校から、在学証明書を発行してもらい提出
  • 日本に家族が居ることを証明する。(戸籍謄本などを提出)
  • 帰りの飛行機チケットを購入し、E-チケットのコピーを提出
  • 日本に家や車がある証明書を提出

オーストラリアは違法滞在に対してかなり神経を尖らせています。訪問ビザを申請しオーストラリアに入国した人が不法滞在・違法滞在をした例は枚挙にいとまがありません。

なのでオーストラリア政府は訪問ビザの申請にここまで要求するのです。

ここまで言いましたが、これらすべてを提出しなくても大丈夫です。それぞれの項目の内一つをオーストラリア移民局に提出すればいいでしょう。

後はオーストラリア移民局から追加の要求があるまで待ちます。

移住についてアドバイス

訪問ビザはロングステイが出来るビザです。オーストラリア滞在中に働くことは出来ませんが、ボランティアを通してほとんどお金を掛けずにオーストラリアで生活をすることが出来ます。

それに加えて、オーストラリアにステイ中に英語力は飛躍的に伸びると思うのでビジネスビザのスポンサーを探すことや別の永住権の申請もしやに入れて行動することが良いでしょう。

この訪問ビザはオーストラリア国内から延長申請することが出来ません。ビザの有効期限が切れる前に一度出国をする必要があるので注意してください。*
* ビジネスビザを申請した場合はブリッジングビザが発行されるので出国する必要がありません。

このビザをうまく使うことで、さらにオーストラリアに長く移住することが出来るでしょう。

オーストラリアに移住したいと思う人に幸運を。

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