パートナービザなど結婚して永住権を取った後は離婚しても安心です。ムカつけば我慢せずに離婚するのがオーストラリアのスタイルですね。
こんにちは、うめ太郎です。
オーストラリアでは永住権の維持のために結婚を強制させるような法律は一切ない。自由意志で結婚や離婚を選べるわけです。ただ、ビザの関係・・というか離婚したいけどオーストラリアには離れたくない・・どうしよう・・という人もいますよね。
安心してください。
結婚した後に、離婚してもOK
が基本的なスタンス。つまり、あなたはオーストラリアの空を自由に飛べる羽を手に入れたような状況。そうスーパーフリーです。
そこで結婚して永住権を取れた後は、ムカつくパートナーとさっさと離婚!スーパーフリー!!というのはビザ狙いで結婚した人のセリフだと思いますが、ウメは古風な考えを持っているので離婚には反対派です。一度は一生やっていくと決めたんですから頑張ってくださいよ。
さて、結婚することで、手に入れられる(申請できる)ビザは皆さんご存知の
- パートナービザ
がその最たるものですね。
それ以外にも、技術系のビザを使って永住権をとった人に乗っかるパターンで発行された永住権もあります。例えば、夫が永住権を持っていて、その永住権に含めるケースですね。実はこのパターンはパートナービザを申請するよりも審査が早くて安いので隠れ人気の結婚ビザとも呼べますが、ここではあまり深く紹介しません。
とにかく、結婚をすることで永住権を手に入れた人に関してはいつ離婚してもすでに持っているビザに影響されません。たとえ、相手が「騙されたー!」と騒ぎ立てて移民局に通報してもビザがキャンセルされることはないのです。
あくまで、ビザを誰かに与えたり、剥奪したりする力を持っているのは移民局と関係閣僚だけ。首相と移民大臣ですね。
では、
永住権がまだ発行されていない場合は
どうなのか?
これは要注意事項です。というのは、永住権が発行されていないということは審査の途中ということ。したがって、ビザの発行が拒否されたりキャンセルされたりすることは大いにありえます。
その判断となるのは
- 離婚するのにふさわしい理由
があるかどうかがキーポイントです。
なんじゃそりゃってなりますよね。言ってしまえばすべての離婚にはそれなりに理にかなった言い分がわるわけですから。ただ、結婚というのはある程度忍耐が必要なものです。気持ちの移り変わりによって離婚は許されますが、それをビザの世界にも反映させてしまうと、ビザ目的の結婚が増えてしますのでタブー。
この離婚するにふさわしい理由を提供できない場合は出国。オーストラリアに滞在し続けることはできません。もしくは別のビザで滞在を続けるかですね。
もう一度言いますが、パートナービザであれ、永住者のビザに乗っかって永住権を持ったのであれ、ビザが発行されている場合は離婚をしても全く問題ない。問題はまだ発行されていない場合の話です。
離婚をしても引き続きオーストラリアに滞在できる為には離婚する際にどうしようもない理由があるかどうか。その
離婚するにふさわしい理由とは
例えば、
- DV(ドメスティック・ヴァイオレンス)
とか、
- パートナーとの間に子供がいてる
- パートナーと死別
とかです。
上記に当てはまる人に関してはたとえ審査中のパートナービザやその他の永住権であっても引き続き審査が続けられます。つまり、最終的に永住権が下りなかったとしてもそれは離婚が原因ではなく他の何かが原因だったということ。例えば犯罪歴とか罰金を支払っていないとか。
それ以外にも発行が拒否されるケースはあるので気になる方は下の関連記事をチェック!
こういう制度を悪利用して、パートナーと子供を持ったり、または嘘のDVがあったと報告する人がいるんですね。時々ニュースになってます。
そういった経緯もあり、パートナービザのお相手の犯罪歴をチェックするなどの法改正もされてきました。下の関連記事のようにスポンサーの審査が入るのはまさにそれも一つの理由。
ただ、こういった理由も含めて
離婚をしたら移民局に知らせる
必要があります。でないと移民局のケースオフィサーは分からないわけですから。
移民局の担当者はその後、「ビザの審査を続ける理由はあるか?」のような質問を通常はメールであなたに送ります。だいたい数週間くらいでそのメールは届くのでその際には受信箱やJunkフォルダーを注意深く監視してくださいね。
そのメールが届いた後に、離婚するにふさわしい理由を28日以内に返答します。
ここで、しっかり説明ができなければ出国コースということです。
では
ニュージランド人がパートナーだったら?
という話もありますが、基本的には同じ。ニュージランド人と結婚した人はオーストラリアで5年間住めるS461ビザを申請できます。これは永住権ではありませんが、再申請を繰り返すことでほぼ永久にオーストラリアに住める特別なビザなので永住権と同じと言える。
永住権でさえ、5年毎にレジデントリターンと呼ばれるビザを申請し続けないといけないですし。
ニュージランド人と結婚した後に、このS461ビザを申請して発行。その後に別れた場合はビザは取り消しされません。ただし、発行前に関係を解消した場合はビザが発行されない可能性があります。
さて、ここまで色々話しましたが、もう一つ忘れてはならないことがあります。それは
結婚とは
という考えについて。
オーストラリアでは事実婚も結婚と同じだとみなしています。そのため、結婚してできることは事実婚状態のカップルでもできる。
事実婚でもパートナービザや誰かの永住権に含めることも出来ます。
この事実婚は業界用語?でデファクトと呼ばれており事実婚であることを認定してもらわなければなりません。一般的に事実婚として認定してもらうには
- 12ヶ月以上、一緒に住む
- 共通の銀行口座を持つ
などがあります。
もちろん、それだけではないので、詳しくは下の関連記事を見てみてください。
こうして、事実婚として認定されると、その関係は「結婚」しているとして法的には同等に扱われます。
当然、事実婚のカップルが関係を解消するとそれは離婚として扱われることに注意してください。離婚後はこれまで説明したようにビザの審査中であればモロに影響を受けます。
どうですか?オーストラリアでは結婚と離婚の概念が日本より拡大的に使われていますし、離婚後のビザの影響も状況によってはあることがわかったと思います。
これから結婚を通して、パートナービザや誰かの永住権に含める予定の方は上記の事を注意して自分の行動と結果の責任をしっかりわかった上で何事も動きましょう!
何事も自己管理ですね。
オーストラリアに永住したいと思うすべての人に幸運を。
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